行政書士と入管法改正
入管法改正は、外国人の入管関係書類の取次申請を行うことができる弁護士、行政書士に大きな影響を与えそうだ。
なぜなら、今回の入管法改正で新たに創設された「在留資格不正取得罪および営利目的在留資格不正取得助長罪」によって、入管は、直接、不正な虚偽申請を行った弁護士、行政書士を罰することができるようになったからだ。
今までは、入管は、偽装結婚などの不正な虚偽申請は刑法の「公正証書原本不実記載罪」で間接的に罰することができるのみであったが、今回の改正により、直接、不正申請を助長した弁護士、行政書士を取り締まることができるようになった意義は大きいと言わなければならないだろう。
今後、行政書士が新聞紙上を賑わすことになるかもしれない。と、危惧するのは私だけだろうか。
入管法第74条の6
営利の目的で第70条第1項第1号もしくは第2号に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
江尻 一夫行政書士事務所
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