行政書士と登記
残念ながら、行政書士は登記業務はできない。登記業務は、弁護士は別として、司法書士の独占業務である。
一方、司法書士は官公庁に提出する書類を作成することができない。
行政書士の仕事は、独占業務範囲が非常に広い。司法書士の業務は登記に限られてられていると言っても過言ではないので、面白みはない。
仕事の面白みは、行政書士のほうが司法書士より上だろう。
話は、変わるが、登記は、司法書士に頼まなくても自分できる。
相続人が3名程度なら、相続人の確定も容易だし、それに、
あまり、お薦めできないが、相続財産を共有名義にすれば、面倒な遺産分割協議書の作成も必要ない。
https://www.youtube.com/watch?v=_Oye0YaZhCY
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.