平成30年10月31日水曜日午前7時
http://www.isplaw.jp/
ネット社会の到来により、我々市民は、パソコンやタブレット、スマホに触れることなく生活することは非常に困難になっております。
それに伴って、ネット上で著作権侵害や名誉毀損、プライバシー侵害などの発生件数が増加の一途をたどっております。
このようなことから、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(別称プロバイダ責任制限法)が2002年5月に制定されました。
この法律によれば、権利侵害を受けたことが明らかである証拠がある場合には、差し止めや賠償の請求に必要であれば、プロバイダ等に発信者情報の開示を請求できることになりました。プロバイダ側は発信者に意見を聴取し、請求者の訴えが正当であると認められる場合は発信者の情報を開示でき、開示の対象となる発信者情報は、発信者の氏名、住所、メールアドレス、当該情報送信時のIPアドレス、当該情報の送信日時で、プロバイダ側はこれらの情報を取得して保管しておかなければならないとされています。
プロバイダに発信者情報開示請求をするためには、発信者情報開示請求書をプロバイダに提出する必要があります。
http://www.isplaw.jp/d_form.pdf(発信者情報開示請求書様式)
http://gyouseisyosi-kaigyou.net/c24column/c30rewrite/e137hassinnsyazyouhou.html(記載例)
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