行政書士と刑法基礎50(恐喝罪)
恐喝罪は詐欺罪の基本を押さえていればよい。恐喝罪の法益保護は財産である。
詐欺罪や恐喝罪は、その者自身が交付はしてくれているので、その占有を「奪う」とはいえない。
恐1項恐喝罪の要件要件は
①恐喝行為
暴行・脅迫を指します。暴行とは不法な有形力の行使、脅迫
とは一般的な害悪の告知、人を畏怖させるに足るある程度強い
暴行・脅迫が必要になる。
②畏怖
恐喝罪では畏怖状態にある。怖がって財物を交付してしま
うということ。
③交付行為
財物の交付、恐喝罪は畏怖によって交付行為が行われる。
④故意
⑤不法領得の意思
第2項恐喝罪の要件
①恐喝行為
②畏怖
③処分行為
利益の移転
④故意
⑤不法領得の意思
第1項恐喝罪の交付行為が処分行為に。
借金取立ての恐喝
債権者による借金の取立てであったとしても、それが①人を
畏怖させるに足る暴行や脅迫によって行われ、②相手方が畏怖
し、③相手方がお金を交付した場合には恐喝罪(刑法249条)
に該当するが、判例でも、社会通念上の受忍性によって違法性
阻却としている場合もある。
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