法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と刑法の基礎50(恐喝罪)

行政書士と刑法基礎50(恐喝罪)
 恐喝罪は詐欺罪の基本を押さえていればよい。恐喝罪の法益保護は財産である。
詐欺罪や恐喝罪は、その者自身が交付はしてくれているので、その占有を「奪う」とはいえない。
 恐1項恐喝罪の要件要件は
 ①恐喝行為
  暴行・脅迫を指します。暴行とは不法な有形力の行使、脅迫
 とは一般的な害悪の告知、人を畏怖させるに足るある程度強い
 暴行・脅迫が必要になる。
 ②畏怖
  恐喝罪では畏怖状態にある。怖がって財物を交付してしま  
 うということ。
 ③交付行為
  財物の交付、恐喝罪は畏怖によって交付行為が行われる。
 ④故意
 ⑤不法領得の意思 
 第2項恐喝罪の要件
 ①恐喝行為
 ②畏怖
 ③処分行為
  利益の移転
 ④故意
 ⑤不法領得の意思
 第1項恐喝罪の交付行為が処分行為に。
 借金取立ての恐喝
  債権者による借金の取立てであったとしても、それが①人を
 畏怖させるに足る暴行や脅迫によって行われ、②相手方が畏怖
 し、③相手方がお金を交付した場合には恐喝罪(刑法249条)
 に該当するが、判例でも、社会通念上の受忍性によって違法性
 阻却としている場合もある。

2022/11/6