行政書士と老じたく19
遺言書は遺産を誰に譲るかに限定されており、葬儀やお墓のことなど書いても法的拘束力はない。
遺言では実現できないことを実現するのは「死後事務委任契約」である。
民法653条の第1項の規定では「委任契約は委任者又は受任者の死亡によって終了する」とされている。平成4年の9月22日の最高裁判決において「死後委任事務契約は、委任者の死亡によって契約を修了させないという特約を含んだものである」と死後委任事務契約は有効であるとしている。
死後事務委任契約は、任意後見契約と組み合わせることによって
効果を高めることができる。さらに、見守り契約、身元引受け契約、尊厳死宣言書を組み合わせる効果をより高くすることができる。
つまり、委任者が亡くなると、見守り契約、身元引受契約、任意後見契約が終了⇒遺言による財産の処分を行う⇒葬儀や身辺整理を行う「死後委任事務」が開始。という流れになる。
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