行政書士とSNS12-⑥
TikTokなるSNSが登場した。TikTokは
モバイルユーザー向けのショートムービープラットホームである。利用者は10代が主であるので、行政書士業務の集客にはあまり役立たないと思う。
TikTokのアルゴリズムであるが
①全ての投稿はおすすめフィードに必ず表示される。
②反応のよい動画はより多くのユーザーのもとに届くので
はじめたばかりのユーザーでも多くのユーザーにリーチできるのである。
③反応学習機能があるのでフォロワー数に限らない幅広いリーチ
ができる。
TikTokはtwitterとは異なって、フォロワーやハッシュタグがなくても拡散できるという大きな利点がある。初心者でも情報拡散できるのである。最近では、ユーザーは10代に限らず幅広い年齢層に拡散しつつあるのではないだろうか?
添付するBGMを工夫すれば、行政書士業務にも使えるような気がする。
江尻 一夫行政書士事務所
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