行政書士と相続業務⑰
被相続人が、相続人ではない者に全財産を遺贈する場合は遺贈する旨を記載した遺言書が必要である。
しかし、被相続人が被後見人になってしまうと遺言書作成できないので生前贈与するしかない。
生前贈与を行う場合、は贈与される相手方の同意がなければ贈与できない。そのため、理解力が乏しい幼い子供に贈与することは、認められない可能性がある。
生前贈与は相手に関係なく、被相続人の一方的な意思でできるのがメリットである。もちろん、生前贈与には相続税が発生する。
当然、普通の相続と同様基礎控除もあるが、贈与税がかかるのが
欠点ではある。
さらには、相続税よりも贈与税のほうが税率が高率だ!
江尻 一夫行政書士事務所
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