行政書士と多文化共生21
在住外国人及び訪日外国人は消費者法に定める「消費者」にあたる。
しかし、平均的な日本人と比較すると事業者に対する交渉力は劣っている。
それゆえ、在住外国人及び訪日外国人に対する消費者法上の問題が次々と発生しているのが現状である。外国人は契約トラブルなどの被害にあうリスクが高い。
消費者被害については国の消費者庁が対応しており、消費者庁は在日外国人に対する相談体制整備に取り組んでいる自治体に対しては「地方消費者行政推進交付金」よって支援している。
江尻 一夫行政書士事務所
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