行政書士と多文化共生②
在住外国人の増加に伴い、外国人と日本人、あるいは外国人同士のトラブルが発生
する、このような紛争においては、渉外相続(国際私法)と同様、管轄と準拠法が問題になる場合がある。
たとえば、アパートの賃貸借契約では、外国人の退去時に、文化・習慣の違いを理由として賃貸人が差別的な対応や発言をして
トラブルになる場合がある。
江尻 一夫行政書士事務所
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