行政書士と老じたく⑧
新しい後見制度では、市町村長が申立できるようになったので、親族の理解が得られない時は、「市町村長の申立」をすることも可能である。
私も「市町村長の申立て」の法定後見人である。法定後見は最後の砦である。認知症がそんなに進行していない時期に「保佐の
申立をすることもできる。本人を申立人として「保佐の申立」すれば、訪問販売などの被害にあった場合、保佐人には本人が預貯金の管理を任せていなくても「契約の取消権」があるのである。
悪徳業者に「取消権」があるというだけでも効果がある。認知症の高齢者を訪問販売の被害から救うことができるのである。
江尻 一夫行政書士事務所
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