行政書士と建築・道路・境界39
下水道法では土地の所有者に土地の下水を公共用下水道に流入させるための排水設備の設置を義務づけている。
袋地には囲堯地に排水設備設置しなければならない。また、下水道法ではやむを得ない場合は他人の排水設備を利用できる。他人の承諾書は必要ない。費用については、分担しなければならない。
電線、ガス管、水道管に関しては、土地所有者の承諾が必要な場合がある。電線、ガス管、水道管が土地に与える影響が小さい場合には土地の所有者の承諾を得る必要はないとされている。
つまり、必要不可欠な場合はガス管、水道管を土地の所有者の承諾を得ないで設置できる。
江尻 一夫行政書士事務所
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