行政書士と労働関係法規1(労働基準法)
最近では、労働関係法律を知らないと建築関係行政書士業務ができなくなっている。
建設業務関係電子申請では、労働関係書類の添付が必須だ。
さて、労働基準法であるが
①労働条件の最低基準を定めている。
②労働者の保護を図る
③法的性格 取締法、強行法規→労働条件の最低基準の順守を強制
④適用範囲 〇全業種
〇国籍を問わず
〇労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者で使用される労働者であれば、日本であるか外国
人であるかを問わず、また、就労か不法就労であるか否かを問わず適用される。
〇他人を1人でも労働者として使用する事業又は事務所(S23.5.20基発799号)
〇労働基準法は、原則、場所単位で適用されるが、新聞社の支社の通信部に1名が連絡要員としている
場合場所的に離れていても、支社と通信部は、一括して1つの事業所として取り扱われる。逆に、同一
場所でも、新聞社において、一般部門と現業の印刷部門がある場合は、それぞれの部門が別々の事業と
して扱われる。(S23.3.17基発461号)
*私の投稿を読めば社会保険労務士の試験に合格できる程
度の内容を投稿していきたい。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.