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行政書士と刑法の基礎37(各論 殺人罪、自殺幇助)

行政書士と刑法基礎37(殺人罪、自殺幇助罪)
 各論の1回目である。一回目を飾るのにふさわしいのは、やはり、殺人罪だろう。
 各論は総論の結果→行為→因果関係→故意・過失→違法性阻却事由→責任阻却事由の考え方が基本である。
 さて、殺人罪で保護すべきは人の命である。殺人罪の要件であるが、もちろん、人を殺すことである。刑法では自殺した人自身は罪に問われない。自殺することを助けた人は罪に問われる。(自殺幇助罪)
例えば
①Aは殺人に同意している(殺人同意)が,Xはそれに気づかず,殺人の故意でAを殺した。
②Aは殺人に同意していないのに(殺人不同意),Xは同意していると思って,同意殺人の故意でAを殺した。
①の場合は故意で殺人したので同意殺人罪が成立する。さらに、事実の錯誤ということで殺人未遂罪も成立することも考えられる。
次に②の場合は、Xは同意殺人の故意で殺人を行っているので、,Xには軽い同意殺人罪が成立する。

2022/10/24