行政書士と刑法の基礎27(緊急避難)
正当防衛と緊急避難の区別であるが、正当対正当の関係であれば緊急避難,正当対不正当の関係であれば正当防衛である。
さて、正対正の場合緊急避難の要件であるが
①現在の危難
現在に危険が迫っていること。
②避難意思
災難を避けようとする意思
③補充性
ほかに取りうる手段がないこと。
④害の均衡
避けられた害と生じた害を比べて、害が等しいか避けられた
害の方が大きい場合は害の均衡という。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.