行政書士と刑法の基礎26(正当防衛)
正当防衛は、要件を考慮することが重要だ。刑法では、正当防衛を例外として、自分だけで違法状態を解決することを禁じている。
結論からいうと、正当防衛に該当するための要件は多い。すべての要件を満たさないと正当防衛には該当しないのである。
つまり、正当防衛は要件を満たすことが非常に重要なのである。正当防衛の要件は次のとおりである。
①差し迫っていること。
②自分や他人の権利を守るため。
③やむを得ずに行うこと。
上記要件の解釈であるが
上記①については
時間的切迫性と不正な侵害があればよい。差し迫ったことに当たらない場合は、相手に対して侵害が予期できる+積極的に加害する意思があることである。
上記②については
防衛の意思を必要とする説と不要する説がある。判例では,防衛の意思と攻撃の意思が併存する際も防衛の意思の要件が認められている。つまり,防衛の意思が少しでもあれば正当防衛は認められ,もっぱら攻撃の意思しかない場合は防衛の意思は否定されるということである。
上記③については
その場でできる最小限の行為をいう。
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