行政書士とドローン⑤
ドローンを規制するには、航空法の改正が必須だ!
航空法の規定では、高さ250m未満、空港の近隣であれば高さ150m未満であれば、航空法の規制を受けない。つまり航空法に基づく許可がなくてもドローンを飛ばすことができる。
これらの高度超えて飛ばす場合は、関係省庁との調整、航空関係者向けの通知、飛行安全に関する事項をメーカーに確認しなければならない。
農薬散布用のドローンは、それほど高いところまで上昇しないから、航空法の規制を考慮する必要はない。空撮は150mくらいまでは上昇する必要がある。つまり、空撮の場合は航空法の規制に違反し、航空法違反となる可能性がある。
言ってみれば、ドローンは野放し状態なのである。この野放し状態が継続すれば事故を起こす可能性は高い。ドローンはが社会に受け入れられるようにするには、野放し状態では駄目なのである。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.