行政書士と相続業務⑳
遺留分の減殺請求の方法が遺言書でできることをご存じだろうか?
例えば、被相続人の財産が不動産(自宅と土地)と、現金、預金がある場合、相続人が不動産に対して遺留分減殺できないように
することできないように遺言書で減殺請求の順番を指定できるのだ!
例えば、減殺請求の順番をまず現金・預金、次に不動産としておくと、不動産の自宅を売却しなくて済むのである。息子に不動産の遺留分分割請求されても、配偶者の妻に不動産(自宅、土地)の分割を免れて残してやれるというわけだ。
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江尻 一夫行政書士事務所
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