行政書士と建築・道路・境界
市街化区域には必ず都市計画法8条に基づき用途地域が設定される。
用途地域の種類であるが
住居系
①第一種低層住宅専用地域
低層住宅の良好な住居の環境を保護する
②第二種低層住宅専用地域
主として低層住宅の良好な住居環境を保護する。
③第一種中高層住宅専用地域
マンションなど中高層の良好な住居の環境を保護する。
④第二種中高層住宅専用地域
主として中高層の住宅の良好な住居環境を保護する。
⑤第一種住宅地域
商業的な用途の建物が広く許容される。
⑥第二種住宅地域
⑤より広く商業的な建物の建築物が広く許容される。
⑦準住居地域
幹線道路の沿って設定される。
⑧田園住居地域
低層住宅と農地の調和のために設定される。
⑨近隣商業地域
住民に対する日用品を供給を行うために設定される。
⑩商業地域
主として商業その他の業務の利便増進するために設定
される。
⑪準工業地域
環境の悪化をもたらすことがない工業の利便性図るために設定される。
⑫工業地域
主として工業の利便性を増進するために設定される。
⑬工業専用地域
工業の利便性を増進するために設定される。
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