行政書士と刑法基礎51(横領罪)
横領罪には業務上横領罪、単純横領罪、占有離脱物横領罪がある。
横領罪の保護法益は
①所有権
②委託信任関係
である。
◯単純横領罪の要件
①他人の所有する物
不法原因給付物は所有権はない。不法原因給付物とは違法な目的のために給付(委託)された物のこと。よくあるのが賄賂目的の金銭。(銃器、覚せい剤など)、
窃盗品は該当しな
い。不法原因給付物の場合には、返還請求ができない。→所有権はすでに委託者にはない→所有権は受託者に帰属する、
というわけである。つまり、不法原因給付物は「他人の所有する物」ではなく「自己が所有する物」となるわけである。
一般的な金銭の委託は民法どおり占有者が所有者となるため、受託者が委託金銭の所有者となり「他人の所有する物」ではないが、目的・用途を定めて寄託された
金銭の所有者は寄託者にあるので「他人の所有する物」になる。
②自己の占有
事実上の占有だけでなく、法律上の占有(を預金や登記)含む。
③委託関係
違法な委託関係も含む
④横領行為
横領行為検討時点で不法領得の意思についても検討することになる。横領罪には未遂犯がないので、侵害結果((他人の)所有権侵害)が必要。
⑤故意
(⑥不法領得の意思)
不法両得の意思は横領行為と同じ。
◯業務上横領罪の要件
①他人の所有の物
②自己の占有
③業務性
単純横領罪(委託関係)とは異なっている。
業務性⇒㋐社会生活上の地位に基づき反復継続して行わるものであること㋑他人の物を占有することを内容とするものであること。
④横領行為
⑤故意
(⑥不法領得の意思)
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