• 江尻 一夫行政書士事務所

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江尻 一夫行政書士事務所

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平成30年10月17日午後1時30分からいわき駅前ラトブ6F研修室で開催された第2回いわき支部研修会に出席いたしました。講師はいわき市農業委員会の農地転用許可担当の職員2名。
 研修会の冒頭で講師から、平成30年4月1日から4ヘクタール以下の許可申請はいわき市農業委員会に福島県知事から移譲された旨の説明がありました。
講習会の内容は、農地法第3条、4条、5条よる農地転用許可申請について詳細な説明があり、今後、農地許可申請をする際に大変参考になると思われました。
資料は ①農地法早わかり、こんなときどうする?「農地の権利移動・転用の仕組み」
    ②農地法第3条に係る許可申請について
    ③4条、5条許可編
    ④第3条許可申請書記載例
    ⑤第5条許可申請書記載例
    ⑥事業計画書記載例
    ⑦参考資料
    資料の一部をブログにUPいたしましたので参考にして下さい 

農地法42
パンフレット
農地43
パンフレット
農地法41
パンフレット
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研修会テキスト

行政書士の文章術

行政書士の文章術 2018/11/14
私が役所に入ったときに、役所文書の「通知方よろしくお願いします。」とか、「思料します」などの役所独特な文章術に驚かさせれた。
 
 最初、違和感を覚えたが、不思議なことに、しばらくすると役所の文章術に慣れた。正確に言えば、慣れざるを得なかったのである。

 役所文法で起案書を書かないと、上司に役所文書で手厳しく添削されたからである。

 そして、今、私は「コピーライト術」と「SEO文章術」という新たな文章術に挑戦せざるを得なくてはならなくなった。

 行政書士などのいわゆる士業にとって重要なのは「集客」なのだ。集客しなければ、士業は食ってはいけない。 その意味では士業間に優劣はない。

 デジタル社会の到来により、集客するためには、インターネットサイトは士業にとって必須なのだ。
 集客できるサイトを作るためには、「コピーライト術」と「SEO文章術」が不可欠というわけだ。
https://www.youtube.com/watch?v=vt1wJKJWezI
https://www.youtube.com/watch?v=35KeDAjolcA

ネット被害は、発信者情報開示請求で対応できる!

平成30年10月31日水曜日午前7時
http://www.isplaw.jp/
ネット社会の到来により、我々市民は、おりますパソコンやタブレット、スマホに触れることなく生活することは非常に困難になっております。
 それに伴って、ネット上で著作権侵害や名誉毀損、プライバシー侵害などの発生件数が増加の一途をたどっております。
このようなことから、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(蔑称プロバイダ責任制限法)が2002に制定されました。
 この法律によれば、権利侵害を受けたことが明らかである言う証拠がある場合には、差し止めや賠償の請求に必要であれば、プロバイダ等に発信者情報の開示を請求できることになりました。プロバイダ側は発信者に意見を聴取し、請求者の訴えが正当であると認められる場合は発信者の情報を開示でき、開示の対象となる発信者情報は、発信者の氏名、住所、メールアドレス、当該情報送信時のIPアドレス、当該情報の送信日時で、プロバイダ側はこれらの情報を取得して保管しておかなければならないとされています。
 プロバイダに発信者情報開示請求をするためには、発信者情報開示請求をプロバイダに提出する必要があります。
http://www.isplaw.jp/d_form.pdf(発信者情報開示請求書様式)
http://gyouseisyosi-kaigyou.net/c24column/c30rewrite/e137hassinnsyazyouhou.html(記載例)